体験申込免責事項
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体験中の怪我や事故、および設備破損に関しては、各人の責任となりますので、予めご了承ください。
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等施設で得た個人情報は、業務に関する目的のみに使用いたします。個人情報を第三者に開示または提供いたしません。但し、提携している「かず整形外科クリニック」を除きます。
会員規約
第1条【定義】
本規約は、「K-FIT kazz conditioning space」(以下「本クラブ」という)の会員並びに本クラブに入会を希望される方に適用いたします。
第2条【運営】
本クラブの運営は、株式会社KAIが行います。
第3条【目的】
本クラブは会員が施設を利用し、健康の維持・増進、心身の育成そして会員相互の親睦を深め、品位あるクラブライフを楽しむことを目的とします。
第4条【会員制度】
1.本クラブは会員制とします。
2.本クラブに入会を希望される方は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約を本クラブと相互に締結する必要があります。
第5条【会員資格】
本クラブの会員資格は以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。なお、本クラブはその自由な裁量により、入会申込みを承認又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
1.年齢満16歳以上の方で、本クラブの趣旨に賛同し、規約同意書を提出された方。
2.刺青等(刺青との判別が困難なペインティング等の疑似刺青を施しているものを含む)をされていない方。
3.暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という)の関係者でない方。
4.本クラブに対し、著しい迷惑を及ぼす言動をされたことがない方。
5.本クラブに対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求されたことがない方。
6.医師等に運動をすることが禁じられておらず、本クラブの利用に支障がないと申告された方。
7.他人に伝染・感染する恐れのある疾患を有しない方。
8.会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方。
9.本クラブにより診察の必要性があると判断された後、運動を許可された方。
第6条【未成年者の取扱い】
未成年者が入会しようとする時は、所定の書類に本人とその親権者が連署してお申し込みいただきます。この場合、親権者は自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条【入会手続】
1.本クラブへ入会を希望するときは、所定の入会申込書によりお申し込み手続きを行い、本クラブの承認を得た上で所定の入会金及び月会費を本クラブに支払うものとします。
2.前第5条(会員資格)を満たし、当該入会手続きを完了したものを会員と称します。
第8条【会員種類】
本クラブは、別途のとおり会員種類を定めます。
第9条【届け出の義務】
会員は住所、連絡先およびその他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに所定の届出書にて本クラブに届出るものとします。
第10条【入会金】
1.会員は入会に際し入会金を支払うものとします。
2.入会金は理由を問わずこれを返還しないものとします。
第11条【月会費】
1.会員は所定の月会費を預金口座振替により本クラブ指定日に支払うものとします。
2.本クラブは一旦納入した月会費を、理由を問わず返還しないものとします。
3.会員は会員資格を有する限り、現実に施設を利用しない場合も支払い義務が発生するものとします。
第12条【利用料】
1.会員はオプションメニュー等の利用料を預金口座振替により本クラブ指定日に支払うもの、または、現金での窓口支払いをするものとします。
2.本クラブは一旦納入した利用料を、理由を問わず返還しないものとします。
第13条【入会金・月会費・利用料等の変更】
本クラブは入会金、月会費、利用料等を変更することができるものとします。
第14条【会員種類の変更】
1.会員は変更しようとする前月の10日(休館日を除く)までに所定の届出書にて本クラブに届けることにより会員種類の変更ができるものとします。
2.会員種類の変更は届出書提出の翌月1日より有効とします。
3.月会費等の未納金がある場合には、これを完納しなければ会員種類の変更ができないものとします。
第15条【除名】
本クラブは会員が次の各事項のいずれかに該当すると本クラブにおいて判断した場合は、該当会員を除名することができるものとします。また、月会費その他の未納金がある場合それらを支払う責任を負い、本クラブはこれらを請求する権利を有するものとします。
1.本クラブの名誉を毀損し、他の会員に対する著しい迷惑行為があったとき。
2.反社会的勢力又はその関係者にあたることが判明したとき。
3.会員規約及びその他の諸規則に違反したとき。
4.本クラブの定める月会費・諸費用の支払いを2ヶ月以上滞納したとき。(除名以前の会費・諸費用は店舗施設を利用しない場合でも全て納入しなければなりません。)
5.故意、過失に関わらず店舗の施設、設備機器等を破損したとき。(本クラブ指導の下で通常利用では破損のおそれはございません。)
6.施設内において営利、非営利目的を問わず売買行為を行ったとき。(営業行為も含む)
7.会員としてふさわしくない健康状態であることが判明したとき。
8.その他、社会通念に照らし、会員としてふさわしくないとき。
第16条【会員資格喪失】
会員は次の場合、会員資格を喪失するものとします。
1.退会したとき
2.死亡したとき
3.除名したとき
4.入会に際し虚偽の申告を行ったとき。又は会員資格に抵触したとき
第17条【責任事項】
1.会員は自己の責任において本クラブの施設を利用し、本クラブの責に帰さない事由により会員が受けた損害(ケガ等)に対して、本クラブはその損害賠償の責任を負わないものとします。
2.本クラブは会員の施設利用に際して生じた盗難、紛失については一切損害賠償の責任を負わないものとします。
3.会員は施設利用中に自己の責に帰するべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償責任を負うものとします。会員以外の店舗施設利用者についても同様とします。
第18条【施設賠償責任】
会員は故意、過失に関わらず次の各事項のいずれかに該当した場合は実費にて賠償するものとする。
1.本クラブの施設・機器を破損したとき又は機器・備品を持ち出す行為があったとき(本クラブ指導の下で通常利用では破損のおそれはございません。)。
2.更衣室ロッカーの鍵を紛失したとき
第19条【店舗施設の利用制限】
1.本クラブは諸行事又はその他本クラブが必要と認めた場合には、施設の一部または全部の利用を制限することができるものとします。
2.本クラブが必要と認めた場合には、会員の予約・利用時間を制限することができるものとします。
3.本クラブは次の事項に該当する方の施設の利用を禁止します。
(1)第15条の各号を満たすことができない方。
(2)伝染・感染する恐れのある疾病を有する方。
(3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断される方。
(4)一時的な筋肉の痙攣や、意識消失などの症状を招く疾病を有する方。
(5)許可なく施設内を撮影する方。
(6)飲酒等により正常な施設利用ができないと認められる方。
(7)痴漢、窃盗、覗き、唾を吐く、露出等公序良俗に反する行為をする方。
(8)施設内に落書きや造作をする方
(9)刃物・火薬・薬品などの危険物を館内に持ち込む方。
(10)他人へのストーカー行為をする方。
(11)他人の施設利用を妨げる行為をする方。
(12)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名行為等の行為をする方。
(13)医師等により運動を禁じられている方。
(14)保護者の同伴または保護者の承諾がない未成年者
(15)会員としてふさわしくない健康状態と本クラブが判断した方。
(16) 妊産婦。
4.本クラブは心疾患、高血圧症、糖尿病等既往症のある者の店舗施設の利用に際し、医師等による診断書、本クラブ所定の承諾書等の提出を求めることができるものとします。
5.本クラブが定める年齢に達しない者(16歳未満)の施設の利用を禁止することができるものとします。
第20条【諸規則の遵守】
1.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、本規約及び施設内諸規則を遵守していただきます。
2.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、本クラブスタッフの指示に従っていただきます。
3.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為は認められません。
第21条【店舗の休業】
1.本クラブは次の事由により店舗施設の一部又は全部を休業することができるものとします。
(1)天災、地変等の不時の災害その他により店舗の営業が適切でないと認められるとき。
(2)施設の点検、補修又は改修を行うとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他休業を必要とすべき事由が発生したとき。
2.本クラブは夏季、年末年始その他休業が必要と認めるときに定休日を設けることができるものとします。
第22条【店舗の閉鎖】
本クラブは天災地変・法令の改定改廃・行政指導・社会情勢・経済情勢の著しい変化やその他やむを得ない事由が生じた場合、本クラブの施設の一部又は全部を廃止又はその利用を制限することができるものとします。
第23条【休会及び復会】
1.会員は、長期の出張または、傷病などやむを得ない理由で3ヶ月以上の場合に限り、休会することができます。なおその場合、連続24ヶ月を最長期間とします。
(1)会員が休会する場合は、所定の届出書により本クラブに直接休会届を提出します。
(2)休会する会員は、休会しようとする月の前月の10日(休館日除く)までに所定の届出書を提出し、予め休会期間を設定する必要があります。なお、本クラブはいかなる場合も、電話、FAX、メール等による休会を受付けないものとします。
(3)会員は、休会期間中、会費の支払いは免除されます。
2.復会は以下の方法にて行います。
(1)休会届出時の休会期間が経過したときは自動的に復会となり、会員は所定の月会費を支払うものとします。
(2)休会届出時の休会期間満了前に復会しようとするときは、所定の届出書にて復会届をクラブへ提出するものとし、復会月から月会費を支払うものとします。なおその場合、復会しようとする月の前月の10日(休館日除く)までに直接届出るものとする。なお、本クラブはいかなる場合も、電話、メール等による復会を受付けないものとする。
第24条【退会】
会員が、本契約を解約し退会しようとするときは、所定の退会届を本クラブへ直接提出する必要があります。
1.会員は、退会届を提出した当月までの会費を支払うものとし、翌月以降の会費は免除されます。
2.会員が退会しようとするときは、退会しようとする月の前月の10日(休館日除く)までに所定の届出書を提出する必要があります。なお、本クラブはいかなる場合も電話、FAX、メール等による退会を受付けないものとします。
第25条【改定、変更、追加】
本規約の改正、変更、追加は、本クラブが必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
第26条【附則】
本規約は令和元年8月1日より施行します。
個人情報保護に関する規約
K-FIT kazz conditioning space(以下本クラブ)は本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は全ての会員に適用されます。
[1]本クラブは、会員の本人確認、入会後の会員に対する本クラブのイベント等の案内および通知、本クラブ利用料金の請求等に利用する目的で、入会申込みの際に以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保有させていただきます。
1.会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、メールアドレス
2.身体機能評価データ
3.本クラブ利用に関して会員が使用する銀行口座番号
4.運転免許証、パスポート、健康保険証等会員の身分を証明する書類の記載事項
5.その他各種レッスン等の受講および参加に伴う必要記載事項
[2]本クラブは、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
1.会員から予め同意をいただいた場合
2.利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
3.統計的データなど会員個人を識別できない状態で提供する場合
4.法令に基づき提供を求められた場合
5.人命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難な場合
6.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員の同意を得ること困難である場合
7.国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
8.上記[2.]に掲げる者(本社及び、各事業所)に対して提供する場合
[3]会員が次のことを希望される場合には、本クラブはご本人を確認させていただいたうえ、合理的期間ならびに範囲において対応させていただきます。
1.会員がご自身の個人情報の開示を希望される場合
2.会員がご自身の個人情報の訂正、追加または削除を希望される場合
ただし、個人情報の内容が事実と異なる場合に限ります。
3.会員がご自身の個人情報の利用停止または消去を希望される場合
ただし、利用停止に多額の費用を要する場合及び法令に基づき保有している個人情報については、お申し出に応じられない場合があります。
[4]提携病院(かず整形外科クリニック)及び提携企業で受けた検査や診断等の結果を当施設でお預かりする場合
1.検査や診断等の結果を共有させていただくことがございます。
2.検査結果を当施設でお預かりする前に無くされた場合、当施設では一切の責任を負いません。
(附則)
本規約は令和元年8月1日より施行ます。